交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 はじめに
交通事故で怪我を負ってしまった場合、治療終了時あるいは症状固定(治療を続けても改善が期待できない状態)となった際に、通常は相手方の保険会社と示談交渉を行うことになります。
その際に、必ず問題となるのが通院慰謝料の問題です。
2 通院の慰謝料について
基本的には、これまでの通院期間の長さに応じて通院の慰謝料が支払われますが、保険会社が提示する金額は、自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)に準じた金額や、保険会社の内部基準に基づく低い金額が提示されることがほとんどです。
これらの金額は、裁判で認定される基準よりも、相当程度低額となっています。
そのため、相手方保険会社の提示にそのまま応じると、本来受領できるはずの金額よりも低額な解決となってしまうケースが多くあります。
また、通院の頻度が少ない場合には、通院期間ではなく通院日数×2を慰謝料算定の基準とされてしまう場合もあります。
実際に、軽度の打撲やむちうち症の案件で通院が比較的長期にわたっているにもかかわらず、極端に通院の日数が少ないケースでは、弁護士介入後も通院日数が基準となってしまう場合もあります。
そのため、症状にもよりますが、通院中は一定程度の定期的な通院(可能であれば3日に1回程度)を行う必要があります。
3 後遺症の慰謝料について
症状固定後に自賠責において後遺障害が認定された場合には、認定された後遺症の等級に応じた後遺症慰謝料を別途請求することができます。
こちらについても、ほとんどの場合で保険会社は自賠責保険に準じた金額や保険会社の内部基準で算定した低い金額を提示してきます。
4 おわりに
交通事故における慰謝料については、弁護士が介入することで裁判基準による交渉が可能なため、ほとんどの場合で慰謝料を増額することができます。
特にご自身の保険に弁護士費用をカバーする弁護士特約が付帯されている場合には、費用により足が出る可能性があるという問題がなくなるため、基本的には弁護士に依頼する方が得となります。
























