後遺障害等級が認定された場合に受け取れる金額
1 受け取れる金額は2つ
後遺障害等級が認定された場合、障害が残った方は、①後遺症慰謝料と②後遺症による逸失利益が受け取れます。
それぞれ具体的な金額を見ていきます。
2 ①後遺症慰謝料について
後遺症は1級から14級まで分類されており、1級が一番重い後遺症になります。
そして、重い後遺症になればなるほど認められる慰謝料は増えます。
例えば、一般的にケースが多い頸椎捻挫等のむち打ち症状で、14級の後遺障害が認められたとします。
14級の場合、後遺障害の慰謝料として認められる最大の金額は110万円で、110万円を超える金額は14級の後遺障害の場合では原則として認められません。
3 ①後遺症慰謝料と自賠責について
14級の後遺障害の場合、慰謝料として認められるのは110万円ですが、このうち32万円については、自賠責から賠償されることになります。
自賠責は加入が義務付けられている保険ですので、自賠責保険から一定額賠償されることで、後遺症を負った方の保護がされています。
なお、14級の後遺症の場合、自賠責全体から出る金額は75万円です。
残りの部分は、加害者に請求することになりますが、加害者が任意保険に入っていれば、そちらに支払いを求めることになります。
4 14級以外の等級について
その他、MRI等の画像所見で神経系統に異常が明確に認められる場合の後遺症で12級に該当する場合、最大で290万円の慰謝料の支払いを求めることができ、両目を失明したような1級相当の後遺症ですと、慰謝料の最大金額は2800万円です。
5 ②後遺症による逸失利益
これは、後遺症が残ってしまったことで、結果的に労働能力が低下してしまうため、この喪失した労働能力分を金銭で賠償します。
賠償される金額は被害者の方の収入によって変わりますが、例えば、年収400万円の方が14級9号の後遺症に認定された場合、認められる可能性がある逸失利益は、400万×0.05(①)×4.5797(②)=91万5940円になります。
①の数字は労働の能力が失われた割合を示し、この場合は5パーセントです。
②の数字は労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数と呼ばれるものですが、ここについては複雑ですので、弁護士にご相談くだい。
この数字は一例であり、年収400万円の方でも、この金額での解決にならない場合があります。
したがって、後遺症が認められた場合についてはまず弁護士に相談されることをお勧めします。
後遺障害申請の事前認定と被害者請求 高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

























