交通事故の同乗者に過失が問われるケース
1 シートベルトをしていない場合
車に乗車中にシートベルトをしていないまま、事故に遭ってケガをした場合には、損害賠償金請求時において、シートベルトをしていないことが自己の責めに帰すべき事由として過失が問われることが多くなっています。
例えば、5~10%程度過失相殺されるケースが多いです。
過失が問われるということは、損害賠償額が、1000万円で、自己の過失が10%としたら、加害者からは、1000万円-100万円=900万円の賠償しか受けることができないということです。
2 好意(無償)同乗の場合
⑴ 好意(無償)同乗とは
タクシーやバスなどのようにお金を払って車に乗っていた場合に、乗っていた車が事故を起こした場合や事故に遭った場合、乗っていた車の運転者に過失が認められる限り、同乗者は運転者に対して損害賠償請求をるすことができます。
これに対し、好意同乗の場合には、無償で車に乗せてもらっているのに、その運転者に対して全額の損害賠償を認めるのは少しおかしいのではないか、いくらか減額して請求すべきではないかという考えから生まれた言葉です。
最近の裁判例では、ただ車に乗っていただけで、同乗者が事故を誘発したとか、危険な運転をしているのにそれを容認していた等の同乗者に帰責性が認められるような場合でない限りは、好意同乗であることのみをもって、損害賠償額の減額を認めたりすることはしません。
⑵ 好意同乗減額(過失)が認められる場合の一例
- ア 運転者が飲酒することを知ったうえで、車に乗らせてもらった場合
- イ 無免許運転であることを知っていた場合
- ウ 危険な運転をする性格であることを知っていた場合
上記のような場合には、他の事情とも相まって、同乗者にも過失があるとして、過失相殺されることが多いようです。
3 不必要な好意同乗減額でないかの確認を
弁護士が介入していない場合には、本来されるべきでない、好意同乗減額が保険会社により適用されてしまっているケースがあるかもしれません。
このようなことがないように、弁護士によるチェックをお勧めいたします。
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