治療費において被害者請求をするメリットとデメリット
1 被害者請求の主なメリット
⑴ 加害者任意保険会社が一括払請求に応じない場合に賠償を受けられる
加害者保険から一括払いがされると、けがの治療費は保険会社がすべて立て替え、被害者が治療費を窓口で負担することは原則としてありません。
逆に、一括払いがされないと、被害者は治療費を自己の負担で支払わなければならず、大きな負担が生じます。
一括払いがされない場合に、被害者の経済的負担を緩和するため自賠責保険に被害者請求を行うことで、一定の金銭の支払いを受けることができます。
⑵ 一括払いが打ち切りになった後の治療費を確保できる
加害者保険会社の一括払いは途中で打ち切られる場合があります。
そこで自賠責保険への被害者請求をすることで、被害者に対して賠償がされることになります。
経済的に治療費の支出が厳しい場合でも、ある程度は自賠責保険からの回収を見込むことができます。
⑶ なぜ加害者任意保険は治療費の支払いをしない場合があるのか
加害者保険会社は、なぜ治療費をすぐに払ってくれない場合があるのでしょうか。
日本の自動車保険は自賠責保険(強制保険)と任意保険の2本だてになっています。
基本的な補償の性格を有し、加入しないと処罰される自賠責保険では補償できない部分が交通事故では多く発生します。
自賠責保険ではてん補されない部分を、任意保険が損害をてん補します。
交通事故被害者は、加害者側任意保険の保険会社に、自賠責保険で支払われる分を含めて一括して支払うよう請求でき、保険会社はこれに対し、サービスとして対応しています。
あくまでサービスであり、絶対の義務ではないので、一括払いがされなかったり、途中で打ち切られたりする場合が生じます。
2 被害者請求の主なデメリット
⑴ 被害者請求は手続が面倒
自賠責保険に被害者請求をする場合は、診断書や治療費の領収書等は原本が必要になります。
したがって、原本類は紛失しないようしっかり保管する必要があります。
また、被害者請求をする場合は、必要となる書類が多数あります。
診断書や治療費の領収書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、印鑑証明書等様々な書類が必要となります。
突然交通事故に遭われた方が、被害者請求の仕組みを知っている場合は多くないと思いますので、必要書類の収集や申請を煩雑に感じると思います。
⑵ 自賠責保険には限度額がある
傷害を負った場合の自賠責保険の限度額は120万円までと決まっています。
治療費、休業損害、通院交通費、慰謝料等すべて含めて120万円の枠内までと決まっており、これでは被害者に生じた損害の賠償に足りない場合があります。
自賠責保険では治療費やその他の損害を回復することが難しい場合があるので、ご自身で保険に加入する等、相手が任意保険に入っていない場合をあらかじめ想定するのが良いかもしれません。
























